成年後見

ご高齢や精神障害、認知症などによりご自分で正確な判断を行うことができない方の親族(4親等内)は、家庭裁判所に「後見開始の申立」を行うことができます。この申立を受けて家庭裁判所の決定の下、成年後見人を選定する制度を「成年後見制度」と呼びます。成年後見人は、成年被後見人の財産の管理の他、法律行為(各種契約の締結等)の代理権を有することとなります。

なお、この「成年後見制度」はご本人の判断能力の段階により「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」に分かれております。

当事務所では、家庭裁判所に対する後見開始の申立の手続きを代行し、後見開始に関して必要なアドバイスをさせて頂いております。

成年被後見人は後見開始決定後は家庭裁判所の監督の下、悪徳業者との不当な契約要求などから保護される仕組みになっています。ご親族の方で様々な事由により正確な判断をすることが困難で、成年後見制度の利用が必要と思われる方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談ください。

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